毎年この時期の恒例行事
国民健康保険料決定(変更)通知書が市役所から届きました
早速、中を確認
前年の所得金額で決まる所得割、世帯人数分かかる均等割、一世帯当たりでかかる平等割
このブログを見に来る人ならここらへんの仕組みはご存知でしょう
分からない人は昨年の記事を見てください
保険料について、大阪府内の自治体全て統一になってますが
ウチの自治体では令和5年度まで国民健康保険の基金から独自の負担軽減がされて
いくらか安くなるようです
上の金額もいくらか軽減されたもののようです
そして、元夜勤者が実際に支払う保険料は・・・
26100円です
あ、これ1年分です 1ヶ月分じゃないですよ
これは最初の金額から7割軽減された金額です
単身世帯なら総所得金額43万円以下で適用される減免措置
つまり今年も元夜勤者は総所得金額43万円以下の住民税非課税世帯と認定されたわけです
住民税非課税世帯認定はアーリーリタイア民必須科目
これのために2月税務署へ行って確定申告してるようなもんです
住民税非課税世帯になるとお得なことが沢山
先日の臨時給付金10万円もこれのおかげです
会社辞めて無職になったら住民税非課税世帯
確実に認定してもらいましょう
では、コンビニで26100円支払ってきますね
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