ここでは、「特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、

所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができる」という制度を利用します

簡単に言うと、配当から引かれる住民税の支払い方を自分で決められるということ

なので住んでる自治体で、「配当からの住民税は既に源泉徴収で支払っています(申告不要制度)」という申告をしましょう

 

「申告不要」なことを「申告する」っていうのは、なんだか変な感じがしますが

今の税制ではそうする事になっているのでそうしてください