昨日は配当控除を利用して税金を返してもらう方法を書きましたが
実はあの方法の中に、税金が帰って来ること以外のメリットがもう一つあります
ご存じの方もいるかもしれませんがお付き合いください
昨日の確定申告のやり方の中で
「特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、
所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができる」
というのがありました
配当の住民税は源泉徴収で既に支払っていることにするものでしたが
これにすることで税金が安くなることのほかにもう一つメリットがあります
それは
配当所得が住民税の課税所得にならない です
これの何がメリットなのかと言うと
自治体では住民税の課税所得を元に色々なことを決定しています
それの最たるものが国民健康保険料
住民税の課税所得が増えれば国民健康保険料も増えますが
昨日のやり方であれば配当所得は住民税の課税所得にならず
国民健康保険料も増えないと言う事です
私を例にすると
私は働いていないので配当所得のほかに収入はありません
なので昨日の方法を実行すると住民税の課税所得はゼロ円となり
国民健康保険料は激安になります
(昨年の保険料はこちら→無職だと激安)
逆に昨日のやり方のうち、税務署の総合課税の部分で終わってしまうと
配当所得が住民税の課税所得に含まれてしまって
結果、国民健康保険料が増えてしまい配当控除の恩恵が薄くなってしまいます
とまあ、こんな感じです
とにかく一般的なサラリーマン世帯(の給与所得)なら申告して損はないので
今年の冬は確定申告しましょう