無職生活5年目突入  のんびりと ひっそりと 自由に生きております

最後の還付金おろしてきた

税務署から国税還付金振込のお知らせが届いたので

早速おろしてきました

 

まとまったお金っていいよね

 

還付金額は34万ほど 生活費2ヶ月分相当

臨時収入ではありません

払い過ぎていた所得税を返してもらっただけです

まあすぐに国民年金2年分の支払いに消えますが

 

日本株の配当金にかかる税金をいくらか返してもらうやり方は

過去記事参照してください

「日本株の配当から引かれた税金を返してもらう方法」

「日本株の配当から引かれた税金を返してもらう方法 の続き」

 

 

で、この配当控除を利用した税金還付のやり方なんですが

実は今回で最後なんですよね

来年の確定申告からは上記の方法が使えなくなるんです

 

なぜなのか

 

このやり方のキモは

配当にかかる所得税は総合課税、住民税は特定口座から源泉徴収で済ませるという所

配当控除が使える総合課税にして所得税を減らし

一方で住民税は源泉徴収にすることで配当所得を国民健康保険料の算定に使われないようにする

簡潔に言うとこんな感じです

2つの税金の支払い方を別々にする所が大きなポイントになります

 

それが2022年度の税制改正で「所得税と住民税は同じ課税方式にすること」となったため

「2つの税金の支払い方を別々にする」というのができなくなり

「配当控除で所得税減」と「国民健康保険料軽減」の両取りが封じられました

これが来年の確定申告から使えなくなった理由です

 

 

配当控除そのものは存在してるので「配当控除で所得税減」は今後も可能なんですが

そうなると住民税も総合課税で申告することになり

「国民健康保険料軽減」ができません

 

試しに元夜勤者の場合を2022年のデータでシミュレートしてみたのですが

どちらも総合課税で申告すると

配当控除で返ってくる金額とほぼ同額の国民健康保険料を取られるという結果になりました

手元にほとんど残らない上、住民税非課税世帯の認定も受けられないとなると

まったくもって良いとこ無し

配当控除狙いで総合課税を選択する意味がありません

よって私の場合、来年からは特定口座からの源泉徴収で簡潔に済ませることになりそうです

 

 

生活費2ヶ月分は正直厳しい

でもまあ決まっちゃったものは仕方ない

配当金そのものを増やしていくよう精進していきましょう

 

 

にほんブログ村 その他生活ブログ FIREへ

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

↑クリックしてくれると元夜勤者が喜びます