証券会社ホームページにこんな注意書きがありました
会社法上、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます。
したがって、定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合において、新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります。
仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3/30以降、変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります。
要するに、『株主総会延期になったら権利取りを一からやり直します』ということですね
私は保有株を売るつもりはないのでそのまま放置で良いですが
優待目当てでクロス取引をした人は
逐一その企業の『総会延期→権利日再設定』を確認して
もう一度クロス取引をしなければならないことになります
総会延期するかどうか、新たな権利日はいつなのか
銘柄ごとにこれらをずっと気にしなければならないのは
面倒臭いですね
私なら、もう優待いらないよってなりますね
コロナが収束して予定通りに総会が開けるようになればいいですね